疑義解釈その35がアップされました。
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歯科会員の先生方に、9月23日に発送しました「歯科点数早見表(2020年10月版)」の正誤表が出ております。ご確認ください。
愛媛県保険医協会は8月13日中村愛媛県知事に要請書を送付しました。
要請書 すべての医科・歯科医療機関に対する支援金、給付金等の財政措置を求めます
要請項目
一、県内のすべての医科・歯科医療機関に対して、支援金、給付金等による減収補填策を講じること
特に、新規開業の医療機関に対しては、融資の返済猶予、家賃・人件費の補助などの財政措置を講じること
一、国に対して、すべての医科・歯科医療機関が経営破綻を起こさず、日常診療を維持できるように、減収補填策を講じるよう求めること
一、県として、受診控えによる住民の健康悪化や重症化を防止するため、県民に対して、安心して医療機関を受診するよう積極的に広報すること
一、感染予防のための医療用マスク、消毒薬等の衛生材料を県において確保し、すべての医科・歯科医療機関に不足が生じた場合は迅速・確実に供給する体制を整えること
一、新型コロナ感染拡大の影響で収入が減少している県民に受診抑制が生じないよう、県独自の医療費助成や国民健康保険の減免措置を講じること
NHK松山、愛媛新聞、あいテレビが、協会アンケート結果を報道しました。
新型コロナウイルスの影響により、感染防護資材費負担や患者の受診抑制による患者数減など、医療機関を取り巻く情勢は日々変化しています。そこで、実態を調査し国や県、自治体に報告し改善の要請を行うため、医療機関における現況を調査いたします。是非、ご協力をお願いいたします。
-協会・保団連107,000会員の力を災害地域に-
日頃は協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、7月上旬の熊本、鹿児島、福岡をはじとする九州地方、岐阜、長野の集中豪雨は各地に甚大な被害をもたらしました。その後7月下旬には山形県最上川が氾濫し、被害はさらに拡大しました。
愛媛県保険医協会では「救援募金」に取り組みことといたしました。心より皆様のご協力をお願いします
1.目的
皆様にお願いする募金は「令和2年7月豪雨災害」の被災会員の救援と診療機能回復及び復興支援のためのお見舞金とし、保団連を通じて被災会員へ届けます。
2.方法
8月5日に郵送いたしました定期発送に同封の「ゆうちょ銀行払込取扱票」にてお振込みください。
金額は1口1,000円とし、任意の金額をお願い致します。
3.税務上の取り扱いについて
「募金特別会費」として必要経費にできます。
寄付金控除の対象にはなりません。
全国すべての保険医療機関が支給対象です!
新型コロナ感染症対応従事者慰労金交付事業 Q&A
Q 慰労金の対象となる期間や職員は?
A 始期※より2020年6月30日までに延べ10日以上勤務した者で「患者と接触」、かつ「継続して提供が必要な業務」に合致する医療従事者。職種や勤務形態問わない。
「患者」はコロナ感染患者・疑い患者に限らず、他の疾病による患者も含まれる。
対象となる医療従事者・職員は、患者の診療に従事したり、受付・会計等窓口対応を行う場合は通常該当する。診療には直接携わらなくても、患者に何らかの応対を行う職員等は、勤務実態に応じて該当するので、各医療機関で勤務内容によって判断し、申請する。
※愛媛県で感染症患者1例目発生日もしくは受入日、愛媛県は緊急事態宣言の対象地域とされた日(3月2日)
Q 自医療機関は5~20万円のどの額になるか?
A まずは、都道府県から役割を設定されているかどうかの確認。次に実際に感染者患者に診療を行ったかどうか(行った場合は、受入日はいつかを確認)
Q 勤務している職員の申請はどのように行うのか。
A 医療機関に勤務する職員の申請を取りまとめる。この際、従業員から慰労金の代理申請・受領委任状を集める。その上で、各地の国保連に提出する。
Q すでに退職している職員の申請は?
A 原則として勤務していた医療機関を通じて申請することになっている。勤務していた医療機関を通じた申請が難しい場合は、個人申請(医療機関での勤務証明などが必要)。
Q 複数カ所の医療機関に勤務している場合は?
A 介護サービス事業所等に従事する職員への慰労金などを含め、1人1回の給付。複数医療機関に勤務している場合は、主として勤務する医療機関で申請する。
Q 慰労金は課税所得か。
A 非課税所得。差し押さえも禁じられている。
新型コロナ感染拡大防止等支援事業 Q&A
Q 補助金の対象となる医療機関は?
A 感染防止に取り組みながら地域で求められる医療を提供する医療機関が対象 (医科・歯科診療所も対象)
Q 補助額は?
A 以下の通り。
Q どんなものが対象となるか?
A ①感染防止対策の費用
②感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続するための費用も
<経費の例>
掃除委託、選択委託、検査委託、寝具リース、感染症廃棄物処理、個人防護具の購入
※厚労省とのレクチャーでも幅広く対象経費として認める方向が示されている。
注意! 従前から勤務している者や通常の医療の提供を行うものの人件費は対象外
Q いつからいつまでの費用が対象?
A 2020年4月1日~2021年3月31日まで
Q 申請は1人何回まで?
A 1回のみ
Q 申請の種類は?
A 概算交付申請と精算交付申請がある。
○概算交付申請…対象期間内に見込まれる費用の概算で申請する。事後に実績報告が必要。領収書などの証拠書類を保管しておく。国保連に申請書などを提出する。
○精算交付申請…申請時に支出済みの費用について、領収書等を添付して補助金の申請を行う。都道府県に申請書などを提出する。
愛媛県の締め切りは、慰労金10月31日・支援金2月28日
1.提出先 提出方法
愛媛県国民健康保険団体連合会
2.提出方法
①オンライン請求システム(原則)
②WEB申請受付システム
③電子媒体(CD-R等)
④紙
※ 慰労金と支援金の申請は、それぞれ申請する必要があります。
※ 支援金は、概算交付申請と精算交付申請があります。
詳しくは愛媛県のホームページでご確認ください
https://www.pref.ehime.jp/h25500/covid-19sienkin.html
下記保団連開設ページでは、慰労金・支援金の概要や申請の方法、申請書の書き方などを
厚労省のHPのマニュアルをもとに作成しています。ぜひご参照ください。
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/cvd_spt/index.html
7月22日(水) 愛媛新聞に広告を掲載しました。
新型コロナウイルス感染拡大により患者さんの受診控えが深刻になっています。当協会の会員アンケート結果では。3月70.1%、4月83.1%、5月93.6%、6月86.1%の医療機関で前年同月比の外来患者数が激減していました。
愛媛県民に向けメッセージを発信しました。
県内の医科・歯科医療機関へ「第4弾 新型コロナウイルスの医療機関への影響 アンケート」を7月に実施しました。その結果を掲載します。
この度、M&D保険医ネットワークでは歯科協会会員の先生方の強い要望により、診療中の緊急時に必
要な歯科用救急医薬品新規セットを愛媛県保険医協会と共同企画し販売を行います。
ご購入には愛媛県保険医協会の会員であることが必須条件となりますので、未加入の先生はこの機会
にぜひご入会ください。
緊急医薬品セット
FAXにてご注文を承ります。