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医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金関連情報 厚生労働省

厚生労働省 医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金関連情報

感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役
割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員
(※1)に対し、慰労金
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」

 

新型コロナウイルス感染症に かかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主(1ヶ月5%以上減少)が、解雇を行わず、雇用を継続している場合助成が受けられます。助成率は10/10で日額上限は15,000円に引き上げられました。

厚生労働省資料
雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル

  1. 生産指標要件(売上高または生産量などの事業活動を示す指標)

3か月10%以上減少 ▶ 1か月5%以上減少

  1. 助成額の引き上げ

1人当たり日額8,330 ▶ 15,000円

  1. 解雇等をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充

助成率 2/3 ▶ 10/10 ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合

  1. 対象期間

4月~9月まで

  1. 申請期限

支給対象期間」の末日の翌日から2ヶ月内
特例:4月~6月までの分は8月末まで

  1. お問合せ先

職業対策課分室(助成金センター)089-987-6370

松山公共職業安定所          089-917-8619

今治公共職業安定所          0898-32-5020

八幡浜公共職業安定所       0894-22-4033

宇和島公共職業安定所       0895-22-8609

新居浜公共職業安定所       0897-34-7100

西条公共職業安定所          0897-56-3015

四国中央公共職業安定所    0896-24-5770

大洲公共職業安定所          0893-24-3191

 

※支給申請に必要な書類等も簡素化されています。詳細は各地の公共職業安定書にお問い合わせください

NHK松山放送局 新型コロナウイルス感染拡大による医療機関アンケート 

協会が実施しました新型コロナウイルス感染拡大による医療機関への影響アンケート結果をNHK松山放送局が放映しました。

取材場所は松山市清水町「越智クリニック」です。

▼愛媛NEWS WEB

https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/

過去1週間分のニュース
診療所など約8割が外来減少 6月17日 18時36分 です。

 

▼ひめポン動画のコーナー

https://www.nhk.or.jp/matsuyama/himepon/movie/

6月18日17:20現在はUPされていません。

5月診療分「診療報酬等の一部概算前払い」について  申込締め切りは6月5日(金)

5月27日の第2次補正予算案の閣議決定を受けて、医療機関の資金繰り対策として、

標記の措置が取られることとなりました。

6月下旬の支払い時に、4月診療分診療報酬の支払いに加えて、5月診療分の診療報酬等を概算前払いするというものです。前払い分は、7月下旬に支払われる5月診療分診療酬等の支払時に減額調整となります。

申込は6月5日(金)締め切り(オンライン申請可、郵送の場合必着)となっていますのでご注意下さい。

詳細は、別紙及び下記厚労省HPをご参照ください。

 厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11459.html

【問い合わせ先】

・社会診療報酬支払基金本部「概算前払事務局」(電話03-3593-8180)

・国民健康保険団体連合会(愛媛)

※各都道府県国民健康保険団体連合会の連絡先は、国保中央会のHPに記載

「減収分の全額補填を」引き続き求めていきます

今回の措置は、「新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、独立行政法人福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等について、融資が実施されるまでの資金繰り対策としての対応」とされています。ですが、医科、歯科ともにおよそ9割の医療機関で保険診療収入が減少し、30%以上減収となっている医療機関が約4分の1に及んでいます(保団連「緊急アンケート」(第1次速報))。

融資を受けられるまでの資金繰り対応というのでは、今後の「第2波」に備えた医療機関と地域医療の立て直しには不十分です。

保団連では引き続き、医科・歯科医療機関の減収分を全額補填すること、希望する医療機関には前年度診療報酬支払額に基づく概算請求を認めるよう求めていくことにしています。

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現行の労災保険改定に基づく記載及び交通事故の医療を併せて掲載。

 

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