5月27日の第2次補正予算案の閣議決定を受けて、医療機関の資金繰り対策として、
標記の措置が取られることとなりました。
6月下旬の支払い時に、4月診療分診療報酬の支払いに加えて、5月診療分の診療報酬等を概算前払いするというものです。前払い分は、7月下旬に支払われる5月診療分診療酬等の支払時に減額調整となります。
申込は6月5日(金)締め切り(オンライン申請可、郵送の場合必着)となっていますのでご注意下さい。
詳細は、別紙及び下記厚労省HPをご参照ください。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11459.html
【問い合わせ先】
・社会診療報酬支払基金本部「概算前払事務局」(電話03-3593-8180)
・国民健康保険団体連合会(愛媛)
※各都道府県国民健康保険団体連合会の連絡先は、国保中央会のHPに記載
「減収分の全額補填を」引き続き求めていきます
今回の措置は、「新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、独立行政法人福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等について、融資が実施されるまでの資金繰り対策としての対応」とされています。ですが、医科、歯科ともにおよそ9割の医療機関で保険診療収入が減少し、30%以上減収となっている医療機関が約4分の1に及んでいます(保団連「緊急アンケート」(第1次速報))。
融資を受けられるまでの資金繰り対応というのでは、今後の「第2波」に備えた医療機関と地域医療の立て直しには不十分です。
保団連では引き続き、医科・歯科医療機関の減収分を全額補填すること、希望する医療機関には前年度診療報酬支払額に基づく概算請求を認めるよう求めていくことにしています。