新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主(1ヶ月5%以上減少)が、解雇を行わず、雇用を継続している場合助成が受けられます。助成率は10/10で日額上限は15,000円に引き上げられました。
厚生労働省資料
雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル
- 生産指標要件(売上高または生産量などの事業活動を示す指標)
3か月10%以上減少 ▶ 1か月5%以上減少
- 助成額の引き上げ
1人当たり日額8,330 ▶ 15,000円
- 解雇等をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
助成率 2/3 ▶ 10/10 ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合
- 対象期間
4月~9月まで
- 申請期限
支給対象期間」の末日の翌日から2ヶ月内
特例:4月~6月までの分は8月末まで
- お問合せ先
職業対策課分室(助成金センター)089-987-6370
松山公共職業安定所 089-917-8619
今治公共職業安定所 0898-32-5020
八幡浜公共職業安定所 0894-22-4033
宇和島公共職業安定所 0895-22-8609
新居浜公共職業安定所 0897-34-7100
西条公共職業安定所 0897-56-3015
四国中央公共職業安定所 0896-24-5770
大洲公共職業安定所 0893-24-3191
※支給申請に必要な書類等も簡素化されています。詳細は各地の公共職業安定書にお問い合わせください