全国すべての保険医療機関が支給対象です!

新型コロナ感染症対応従事者慰労金交付事業 Q&A

Q 慰労金の対象となる期間や職員は?

A 始期※より2020年6月30日までに延べ10日以上勤務した者で「患者と接触」、かつ「継続して提供が必要な業務」に合致する医療従事者。職種や勤務形態問わない。

「患者」はコロナ感染患者・疑い患者に限らず、他の疾病による患者も含まれる。

対象となる医療従事者・職員は、患者の診療に従事したり、受付・会計等窓口対応を行う場合は通常該当する。診療には直接携わらなくても、患者に何らかの応対を行う職員等は、勤務実態に応じて該当するので、各医療機関で勤務内容によって判断し、申請する。

※愛媛県で感染症患者1例目発生日もしくは受入日、愛媛県は緊急事態宣言の対象地域とされた日(3月2日)

Q 自医療機関は5~20万円のどの額になるか?

A まずは、都道府県から役割を設定されているかどうかの確認。次に実際に感染者患者に診療を行ったかどうか(行った場合は、受入日はいつかを確認)

Q 勤務している職員の申請はどのように行うのか。

A 医療機関に勤務する職員の申請を取りまとめる。この際、従業員から慰労金の代理申請・受領委任状を集める。その上で、各地の国保連に提出する。

Q すでに退職している職員の申請は?

A 原則として勤務していた医療機関を通じて申請することになっている。勤務していた医療機関を通じた申請が難しい場合は、個人申請(医療機関での勤務証明などが必要)。

Q 複数カ所の医療機関に勤務している場合は?

A 介護サービス事業所等に従事する職員への慰労金などを含め、1人1回の給付。複数医療機関に勤務している場合は、主として勤務する医療機関で申請する。

Q 慰労金は課税所得か。

A 非課税所得。差し押さえも禁じられている。

新型コロナ感染拡大防止等支援事業 Q&A

Q 補助金の対象となる医療機関は?

A 感染防止に取り組みながら地域で求められる医療を提供する医療機関が対象 (医科・歯科診療所も対象)

Q 補助額は?

A 以下の通り。

Q どんなものが対象となるか?

A ①感染防止対策の費用

②感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続するための費用も

<経費の例>

掃除委託、選択委託、検査委託、寝具リース、感染症廃棄物処理、個人防護具の購入

※厚労省とのレクチャーでも幅広く対象経費として認める方向が示されている。

注意! 従前から勤務している者や通常の医療の提供を行うものの人件費は対象外

Q いつからいつまでの費用が対象?

A 2020年4月1日~2021年3月31日まで

Q 申請は1人何回まで?

A 1回のみ

Q 申請の種類は?

A 概算交付申請と精算交付申請がある。

○概算交付申請…対象期間内に見込まれる費用の概算で申請する。事後に実績報告が必要。領収書などの証拠書類を保管しておく。国保連に申請書などを提出する。

○精算交付申請…申請時に支出済みの費用について、領収書等を添付して補助金の申請を行う。都道府県に申請書などを提出する。